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東京都大田区で60年以上の歴史を持つタイル専門店。内装・外装・新築・リフォーム、リノベーションのプロデュースなども手掛けています。|タイル職人の仕事内容・スタッフ採用情報|
工事請負契約書は、実際にどの業者がいつからいつまで、どういう工事をするのか、費用はいくらで契約したのか、など施工に関する詳しい内容が記載されています。
工事請負契約書で確認するべきことをみてみましょう。
契約書には、下記のようなことが記載されます。
•どのような工事をするのか
•工期はいつからいつまでか
•費用はいくらかかるのか
•工事完成後の代金の支払期限とその方法
•工事によって第三者が損害を受けた場合の損害賠償
•工事箇所に欠陥が見られた場合の保証
•契約に関するトラブルが発生した場合の解決方法
•クーリングオフ制度
などがあります。特に、工事完了後に欠陥が見つかった場合の保証や、トラブル時の解決方法、などはのちに困らないためにも事前にしっかりと確認しておく必要があります。
契約書は、施工業者と注文した人がそれぞれ保管しておくものですので、後から書き換えなどができないよう複写になっているものがよいでしょう。
また工事に入る前に見積書の金額や内容が契約書に記載されているものと同じかどうかという点もしっかりと確認しておく必要があります。契約書は1万円以上の契約の場合、課税対象になりますので収入印紙を貼っておくことも忘れないようにしてください。
外装工事を依頼して契約まで交わしたが、後になって不安になった、口コミがあまりよくないので解約したいなどというお客様も少なくありません。このような場合は、契約から8日以内でしたらクーリングオフを利用できますので、覚えておきましょう。
ただし、自身で店舗に行き契約をした、施工業者を自宅に呼んで契約をしたという場合はクーリングオフの対象外になりますので注意しましょう。
首都圏で工事を行う業者、工事店、工務店をお探しの方は、千葉タイルにお問い合わせください。現状を丁寧に確認するので、お客様のご希望に合わせた最適なプランを提案することが可能です。
創業から50年、施工時はベテラン職人の技で、お客様にご満足いただける仕上がりを目指します。
会社名 | 株式会社千葉タイル |
主な事業内容 | 【建設許可(般-29)-148018号】 <営業品目> 土木工事業/建築工事業/左官工事業/とび・土工工事業/石工事業/タイル・レンガ・ブロック工事業/塗装工事業/防水工事業/内装仕上工事業 これら9業種の工事及び工事管理 |
住所 | 〒145-0066 東京都大田区南雪谷3丁目11−23 |
URL | https://makeover.tokyo/ |
代表者 | 代表取締役 千葉 恭 (一級建築施工管理技士,一級土木施工管理技士) |
取引金融機関 | 芝信用金庫 雪が谷支店 みずほ銀行 久が原支店 |
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